服忌編
※情報提供 福島県神社庁
https://fukushima-jinjacho.or.jp/
忌明けと正月迎え
喪家が「忌明け」している場合は、お正月を迎えることも、お神札を受けることも、年賀状を出すことも支障ありません。
しかし、忌明けしていない場合は、年賀の挨拶や正月飾りは遠慮して、小正月(1月15日)または旧暦の元旦(令和6年は2月10日)に新しいお神札をおまつりし、正月迎えをします。
もし、気になる場合は神社で「忌明け祓い」を受けて新年をお迎えください。
■ 忌の期間 ■
父母・夫・妻・子 | 50日 |
祖父母・孫・兄弟姉妹 | 30日 |
曾祖父母・ひ孫・甥・姪・伯叔父母 | 10日 |
その他の親族 | 3日 |
※情報提供 福島県神社庁
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