服忌編

※情報提供 福島県神社庁
 https://fukushima-jinjacho.or.jp/

忌明けと正月迎え

 喪家が「忌明け」している場合は、お正月を迎えることも、お神札を受けることも、年賀状を出すことも支障ありません。
 しかし、忌明けしていない場合は、年賀の挨拶や正月飾りは遠慮して、小正月(1月15日)または旧暦の元旦(令和6年は2月10日)に新しいお神札をおまつりし、正月迎えをします。
 もし、気になる場合は神社で「忌明け祓い」を受けて新年をお迎えください。

■ 忌の期間 ■

父母・夫・妻・子50日
祖父母・孫・兄弟姉妹30日
曾祖父母・ひ孫・甥・姪・伯叔父母10日
その他の親族3日
※配偶者の親族については一項ずつ繰り下げた日数による。



※情報提供 福島県神社庁
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